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タイトル | 自動車保管場所標章の廃止について(R7.4.1~) |
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自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の改正により、令和7年4月1日から、保管場所標章が廃止になります。
オンラインによる自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)をご利用いただきますと、警察署、運輸支局、県税事務所の窓口を訪れることなく、手続きを行うことができますので、ご活用ください。
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