トップページ > 手続き・申請 > 緊急自動車・道路維持作業用自動車指定申請・届出について > 道路維持作業用自動車の指定・届出申請手続きについて
道路維持作業用自動車の指定・届出申請手続きについて
道路維持作業用自動車とは
・道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車(コンクリート破砕車、高所作業車等)で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
・道路の管理者が道路の損傷箇所を発見するために使用する黄色ボディ白色ライン入りの自動車で、道路管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
・道路維持作業用自動車は、作業に従事するとき、黄色灯火を点灯しなければなりません。道路維持作用自動車には右側通行、立ち入り禁止部分の立ち入り、キープレフトの原則除外等の道路交通法上の特例が認められます。
道路維持作業用自動車の構造等
用途
|
道路を維持し、若しくは修繕し又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する
自動車(コンクリート破砕車、高所作業車等)
|
道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するために使用する自動車
|
根拠法文
|
道路交通法施行令第14条の2第1項第1号
|
道路交通法施行令第14条の2第1項第2号
|
構造要件
|
周囲150mから確認できる点滅式黄色灯を車体上部に設置
|
|
車体の塗色制限なし
|
車体の塗色は、車体の両側面と後面が
幅15cmの白色帯状、その他の部分は黄色
|
|
申請者
|
届出車両の使用者
|
道路管理者
|
使用者
|
使用者が道路管理者以外である場合は、道路維持作業に関する委託を受けていることが必要
|
道路管理者以外の場合は、道路管理者とのパトロール業務等に関する委託契約が必要
|
申請区分
手続き流れ
|
届出
|
指定申請
|
道路維持作業用自動車に関する各申請書
指定申請・届出書 (様式1の6) |
(余白に「審査済み...」記載入り)※運輸支局での手続き前に使用
|
(余白に「届出があったこと...」記載入り)※運輸支局での手続き後に使用
|
|
(余白記載なし)※運輸支局での手続き後に使用
|
|
記載事項変更届 (様式第3) |
|
再交付申請書 (様式第4) |
ページの先頭へ