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身体の障害のある方からの申請による通行許可証の交付について
やむを得ない理由がある場合は、車両番号・運転者を特定しないで申請することができます。
通行禁止道路の通行許可を申請する際は、事前に使用する車両及び主たる運転者を特定していただく必要がありますが、身体の障害のある方が、タクシーや知人等の車を利用する場合など、事前に使用する車両及び主たる運転者を特定できないやむを得ない理由がある場合においても、下記のとおり通行許可を申請することができます。 |
〔申請者:身体の障害のある方について〕
〇 身体障害者手帳の交付を受けている方で歩行が困難な方
〇 身体障害者手帳の交付は受けていないが、身体の障害があって歩行が困難な方
〇 怪我、病気等で一時的に歩行が困難な状態にある方
〇 精神障害者でその身体的障害(精神面の障害を含む)により歩行が困難な状態にある方
〔記入要領〕
「身体の障害のある方の申請書記入要領」のとおりです。
〔申請の際に必要な書類〕
1 申請書 2通
2 通行しようとする通行禁止道路の区間と目的地を示したもの(地図等) 2部
※ その他、歩行が困難であることが分かる書類として、身体障害者手帳、医師の診断書等をお持ちの方は、手帳等を確認させていただきます。
〔許可証の交付を受けた方へのお願い〕
送迎を依頼したタクシー等が、通行禁止道路を通行する必要がある場合は、下記の点に注意してください。
・ 送迎を依頼する際、運転をする方に、許可証に記載された氏名と許可番号をお知らせください。
・ タクシー等に乗車する際は、許可証を携帯し、許可標章を乗車した車両掲示してください。
〔フローチャート〕
・ 身体に障害のある方がタクシー等を利用して通行禁止道路を通行する場合