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警察安全相談ニュース

このコーナーでは、最近の安全相談の事例の中から、県民の方々に注意して欲しいことや変わったケースなどを紹介しています。どうしようか?と迷ったときや、不安になったときの参考にされ、被害にあわないようにご注意下さい。

   『医療費の還付があります』と電話がかかってきたが...。

 
   身に覚えのない請求が来て困っているのですが...。 


   
ヤミ金からの融資ハガキについて...。  

 
   自宅に頼んだ覚えのない物が届いたのですが...。
 
 


『医療費の還付があります』と電話がかかってきたが...。

最近、「○○市役所のものですが、支払い済みの医療費の還付金があります。」などといった電話がかかっています。

事前に問い合わせもしていないのに、市役所等から医療費の還付金があると電話がかかってくることは先ずありません。


1 還付金をお支払いしますので、お近くのATMがあるショッピングセンターへ行って下さい。

2 あなたの口座番号や残高を教えて下さい。

3 あなたの年齢や家族構成を教えて下さい。


これらは、口座に直接返金すると言いながら、逆に口座からお金を送金させだまし取ろうとするものや、個人情報を不正に入手するものです。

<対応策>

■ 電話で「還付金があります」は詐欺!

 このような電話を市や町が一方的にすることは絶対にありません。 

■ 相手の身分をしっかり確認してください。

 市役所等がATMを利用したお金の返金や、電話で預金残高を聞いたりすることは絶対ありません。
 電話してきた担当者の名前や所属機関をはっきり聞いて下さい。

■ 毅然とした態度で 

 相手に年齢や家族構成、預金残高を教えると、別の被害に遭うおそれが生じます。
  「家族と相談し折り返し電話しますから、電話番号と担当者を教えて下さい。」
 と言って毅然と対応して下さい。
 電話番号は実在する公的機関のものであっても、担当する部署や担当者が実在しない場合がほとんどです。

■ 無視すること警察に相談を 

 「還付金があります」と不審な電話があった場合は、1人で悩まず、家族、友人、警察等に相談して下さい。


身に覚えのない請求が来て困っているのですが...

携帯電話の出会系サイトやアダルトサイトなどの情報料金を架空請求するものでハガキや封書、メールや電話によるものがあります。「身に覚えがない」と、電話をしたりメールをしたりすると、相手に新しい情報を与えてしまうことになります。

例        示

ハガキ(封書)が到着後、直ちに電話をして下さい。電話がない場合は支払いを拒否したものとみなし、裁判所の強制手続を執らせて頂きます。その場合は勤務先などへご迷惑をおかけしますがご了承下さい。

携帯電話の使用に関して未納金があるので連絡して下さい。当社は現在、噂の架空請求を行う会社ではありません。支払いがない場合は給与の差し押さえ、金融機関へのブラックリストの登載を行います。

有料番組の未納金について債権譲渡を受けました。強制執行という形で実行させて頂きます。本日中に入金連絡がない場合、自宅・勤務先へお伺いさせて頂きます。もし早期解決をお考えであれば至急ご連絡下さい。

お客様の場合、未だ利用になられたサイトのログアウト(脱会手続)が済んでおりません。また未納金や延滞金の支払いの説明もございますので大至急お問い合わせ下さい。

△△債権回収機構などの会社から身に覚えのない脅迫じみた請求がきていませんか。貴殿のサービスに関する重要な連絡があります。救済可能期間が迫っておりますのですぐ電話をして下さい。

△△債権回収機構の顧問弁護士の□□です。(△△法律事務所) あなたの債権回収に関して法的手続の依頼を受けました。

携帯電話の見知らぬメールを開いた途端「ご契約(登録)ありがとうございます」のメッセージが表示され、登録料金を請求する。

これらは、何らかの方法により入手した住所などの個人情報を不正に使用し、無差別に送付したり、送信するものです。

<対応策>

■ 無視すること 
 全く身に覚えがない場合は無視して下さい。要は相手にしないことです。

■ 利用しないこと 
 いかがわしいサイトは利用しないこと。不審なメールは開かないことが肝心です。

■ 返事(信)しないこと 
 絶対に相手に電話をしたり、メールを返したりしてはいけません。相手に新しい情報を与えることになります。

■ 毅然とした態度で 
 相手に電話番号やアドレスを知られてしまい、脅迫じみた電話やメールが頻繁にかかったりする場合があります。電話のlときは「迷惑である。二度と電話をするな。警察にも相談してある」旨を毅然として告げてください。
 なお、電話番号やアドレスを変更する方法もあります。

■ 契約は通知があって初めて成立するもの
 携帯電話で間違って送信した場合、また送信はしたが、契約する気もないのに契約とされてしまった場合などがあります。規約等を提示され、了承通知を行い、契約締結の通知を得て初めて契約は成立します。つまり、このような段階では契約は成立していないことになります。

■ 警察に相談を
 自宅や勤務先へ現実に取り立てに訪れた事例は把握されていません。ただし、特に不安を感じたり特異なことがあった場合は直ちに警察にご相談下さい。

 
 


ヤミ金からの融資ハガキについて...

例         示

突然、「低額で融資する」との内容のハガキを送りつけるものです。
その内容は、
  ・ 保証料として○○円必要です
  ・ 登録料として○○円がいる
  ・ 調査費として○○円がいる
等と言葉巧みにもちかけて、順次、それらを振り込ませ、一切融資を行わず、これをだまし取るものです。
また、例えば10万円の融資申込みに対して、最初は5,000円を振り込み、後は、一方的に法外な利子(9万円)を要求するものです。
この場合は、申し込みに際して自分の住所や氏名、自宅、電話番号、勤務先やその電話番号等も相手に与えてしまうことになるため、後々もしつこく脅迫めいた電話がかかることに
なります。

<対応策>

このようなヤミ金は絶対に利用しないようにしましょう。
また、利息の上限は法律で定められており、法外の利息は払う必要はありません
悩んだり、わからないことがあったら、自分だけで判断せず、警察・消費者センター・司法書士会
弁護士会等に相談しましょう。

 
 


自宅に頼んだ覚えのない物が届いたのですが...。

自宅に頼んだ覚えのない物が届いたのですが...。 soudan.png

個人のお宅に突然注文していない郵便物や宅配便が届くもので、中身は衣類や装飾品、食品など多岐にわたります。警察で受けた相談の中には、商品の代引き請求をするも のや、請求書とともに一方的に送りつけるという手口もあり、注意が必要です。

〈対応策〉

■  商品は直ちに処分が可能です。                                                                             

注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、受取人は直ちに処分することができます。

■  事業者から金銭を要求されても支払い不要です。

一方的に商品を送りつけられたとしても、受取人に金銭を支払う義務は生じません。また、仮に受取人がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。事業者から金銭の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。

■  誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。

■  どうしたらいいか迷ったときは...

お近くの警察署や交番、駐在所、警察相談専用電話(♯9110)、消費者ホットライン(局番なし 188)へご相談ください。

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