トップページ > 安全な暮らし・防犯対策 > 子ども・女性安全対策 > 「 保護命令 」 とは?
「 保護命令 」 とは?
加害者から被害者に対する身体的暴力を防ぐため、裁判所から加害者に対し、
・ 接近禁止命令
・ 退去命令
・ 電話等禁止命令
について発する命令です。
【 接近禁止命令 】 1年間
・ 被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居や勤務先等の付近をはいかいすることを禁じます。
・ 必要と認められた場合に、被害者と同居している子供の身辺につきまとったり、住居や学校等、通常いる場所の付近をはいかいすることを禁じます。
・ 必要と認められた場合に、被害者の親族等の身辺につきまとったり、住居や勤務先等の付近をはいかいすることを禁じます。
【 退去命令 】 原則2か月間(特例により6か月間)
・ 夫婦等が同居している場合で、被害者が住居から引っ越しの準備等のために、加害者に対して、2ヶ月間、住居から出て行くことを命じ、その住居付近をはいかいすることを禁じます。
【 電話等禁止命令 】 1年間
・ 加害者が被害者に対して、面会の要求、電話やメールなどの一定の行為を禁止する命令です。
保護命令に違反すると、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。
地方裁判所に申し立てします。ただし、必ず命令が発せられるわけではないのでご注意ください。
保護命令の申請の相談については、石川県女性相談支援センターなどの関係機関で受け付けております。