駐車許可・除外制度改正のお知らせ
駐車許可制度の改正のお知らせ
平成19年9月28日から、石川県道路交通法施行細則の一部改正により駐車許可手続や通行禁止除外指定車・駐車禁止除外指定車の対象が変更になりました。また、平成21年4月1日から、下肢機能障害3級の2、3級の3、4級の方につきましても、駐車禁止除外指定車の対象となりました。 |
改正の趣旨 |
駐車許可手続の改正について |
駐車禁止除外・通行禁止除外の対象について ☆ 駐車禁止除外の対象車は、次の歩行困難な方が乗車している車両となりました。 |
◆ 駐車許可、駐車禁止・通行禁止除外指定の申請は、各警察署交通課で受け付けます。 |
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手 帳 種 別 | 身 体 障 害 者 手 帳 | 戦 傷 病 者 手 帳 | |
障 害 の 区 分 | 障 害 の 級 別 | 重 度 障 害 の 程 度 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
乳幼児期以前の 非進行性の脳病 変による運動機 能障害 |
上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) | − |
移動機能 | 1級から2級までの各級 | − | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級及び3級までの各級 | − | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
備考 上記の「障害の区分」欄に掲げる障害を二つ以上有し、その障害の総合の程度が上記「障害の級別」欄に掲げる等級に該当する方も、駐車禁止除外の対象者となります。 |
対 象 車 両 | 備 考 |
通常郵便物の集配に使用中の車両 | 郵便小包集配車両は対象外 |
電報の配達に使用中の車両 | 電気通信事業法に規定する者のみ対象 |
一般廃棄物の収集に使用中の車両 | 産業廃棄物収集車両は対象外 |
電信、電気、電話、水道、ガスの工事に使用中の車両 | |
電波監視に使用中の車両 | |
執行官の強制執行に使用中の車両 | |
不動産登記官の調査に使用中の車両 | |
狂犬病予防措置に使用中の車両 | |
河川パトロール・急傾斜地監視に使用中の車両 | |
医師の緊急往診に使用中の車両 | 医師免許保有者のみ対象 |
放置車両の確認・標章取付に使用中の車両 | |
患者輸送車・車いす移動車 | 自動車検査証の「車体の形状」欄で判断 |
報道機関の緊急取材に使用中の車両 | 通常の取材行為は対象外 |