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児童虐待の早期発見について
不自然な傷や打撲の跡がある。洋服や髪の毛がいつも汚れている。いつもおびえた感じがする。
周りにこんな子どもはいませんか。
児童虐待で子どもが命を落とす事件が後を絶ちません。
児童虐待のサインを感じたら、すぐにご連絡ください。
※全国共通3桁ダイヤル「189」番に電話すると、お近くの児童相談所につながります。
児童虐待とは
「児童虐待」とは、保護者(親権者、未成年後見人などで、現実に児童を監護している者)が、その児童に対して、次のような行為を行うことを言います。
身体的虐待 | 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
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(例)首を絞める、殴る、蹴る、激しく揺さぶる、熱湯をかける、煙草の火を押しつける、逆さ吊りにする、投げ落とす など | ||
性的虐待 | 児童にわいせつな行為をすること、又は児童にわいせつな行為をさせること。 |
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(例)児童への淫行、性的行為の強要、性器や性交を見せる、児童ポルノの被写体にする など |
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心理的虐待 | 児童への著しい暴言や著しく拒絶的な対応、児童の目前での配偶者に対する暴力など、その他、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 | |
(例)言葉による脅かし、無視したり拒否的な態度を示す、児童の面前で家族などに対し暴力を繰り返す、他の兄弟姉妹と著しく差別した扱い など | ||
怠慢又は拒否(ネグレクト) | 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による児童に対する虐待の放置等保護者としての監護を著しく怠ること。 | |
(例)乳幼児を家に残したまま長時間外出する、乳幼児を車中に放置したままにする衣服や室内を長期間不衛生なままにする、適切な食事を与えない、児童に登校する意思があっても登校させない など |
児童虐待かもと思ったら
★通告(連絡)をお願いします 「児童虐待の防止等に関する法律」では、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は速やかに児童相談所等に通告しなければならないと定められています。 「通告」とは、児童相談所等への「連絡」のことです。通告したケースについて調査した結果、児童虐待ではないとわかっても、連絡者が責められることはありません。 ためらわずに「通告(連絡)」しましょう。 |
★どこに通告(連絡)すればいいの? 市町の福祉担当課や児童相談所に電話等で連絡してください。警察署や交番・駐在所でも相談を受け付けています。 緊急の場合は110番通報をお願いします。 |
★通告(連絡)者の秘密は守られます 通告(連絡)した方を特定できるような情報が相手の方などに漏れることはありません。 |
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