納付を証する書面等の交付
石川県公安委員会から放置違反金等の督促を受けた自動車使用者は、道路交通法第51条の7第1項の規定により、継続検査又は構造変更検査の受検に際して放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければなりません。 当該書面の提示がない場合には、道路交通法第51条の7第2項の規定により、自動車検査証の返付が拒否されます(車検が完了できません。)。 このため、上記の放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面については、次のとおり行うこととしています。 |
1 領収書の交付
自動車の使用者が指定金融機関等の窓口で放置違反金等を納付した際、納付書に添付されている領収書が交付されるので、当該領収書を車検の際に提示して下さい。
2 納付・徴収済確認書の交付
(1)滞納処分により放置違反金等の金額を徴収した場合
当該放置違反金等に係る自動車使用者に「納付・徴収済確認書」を交付します。
(2)放置違反金等を納付した者が領収書を紛失した場合等
自動車使用者等からの「納付・徴収済確認書交付申請書」による申請に応じ、
次のとおり納付・徴収済確認書を交付します。
ア 警察施設の窓口における交付
(ア)交付場所
全警察署交通課で交付します。
(イ)交付時間
平日の午前9時から午後5時までの間
(ウ)交付手続き
納付・徴収済確認書交付申請書及び本人であることが確認できるもの
(運転免許証等)を提示してください。
申請者が代理人の場合は、あわせて委任状の提示をお願いします。
(注意)他の都道府県公安委員会による放置違反金納付命令に係る納付・徴収済確認書は交付できません。
イ 郵送による交付
(ア)交付場所
交通指導課宛の郵送による交付申請を受け付けます。
(イ)交付手続き
納付徴収済確認書交付申請書及び本人であることが確認できるもの
(本人の現住所を確認できる書類等)を同封してください。
申請者が代理人の場合は、あわせて委任状の同封をお願いします。
(注意)他の都道府県公安委員会による放置違反金納付命令に係る納付・徴収済確認書は交付できません。
なお、連絡先の記載もお願いします。