駐車違反取締りに関するQ&A
問1
放置違反金を納付した場合、車両の使用者に違反点数が付されるのですか?
答え
車両の使用者に違反点数は付されません。
運転者(違反者)が警察署などに出頭し、反則告知(切符処理)を受ければ、運転者に対し違反内容に応じた点数が付されます。
放置違反金の場合は違反点数は付されませんが、車両の使用者が一定回数以上繰り返して放置違反金納付命令を受けた場合には、車両の使用制限の対象となります。
問2
自動車を友人に貸している間に、友人が放置駐車違反をし、友人が反則金を納めない場合、自動車の所有者(使用者)である私が放置違反金納付命令を受けることになるのですか?
答え
そのとおりです。
車両の使用者には、駐車違反の防止について一定の運行管理義務が課せられていますが、放置駐車違反について原因行為者である運転者の責任追及ができない場合に使用者に対して放置違反金の納付を命ずることとするものです。
車両を他人に貸与する場合でも、あらかじめ運行経路を確認して駐車場所を確保するなど、運転者が駐車違反をしないよう必要な措置を講じてください。
また、駐車違反をするおそれがある人には、車両を貸さないようにしましょう。
問3
違反者である運転者と車両の使用者が同一の場合はどうなるのですか?
答え
運転者が違反を認めて自ら警察署に出頭し、警察官が違反者に間違いないと判断すれば、反則告知(切符処理)を行います。
運転者が出頭しない場合や運転者が反則告知を受けた後に反則金を納付しない場合に使用者責任を追及され、当該車両の使用者(運転者)に放置違反金の納付命令を行うこととなります。
なお、放置車両に取り付けられる「確認標章」は、車両の運転者、使用者等が自ら取り除くことができます。