トップページ > 交通安全情報 > 違法駐車対策 > 放置車両確認事務法人登録申請について
放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務(確認事務)に関し、公安委員会の登録を受けることを希望する法人の方へ
○ 住民票の写し((住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、国法第30条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。)
○ 前記2、(5)(6)に該当しない旨の診断書 (診断書例) ⇒
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