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[石川県迷惑行為等防止条例』の施行について
『石川県迷惑行為等防止条例』が施行されました!
平成 26 年6月1日(日)から施行された「石川県迷惑行為等防止条例」では、「危器具の携帯禁止」「卑わいな行為等の禁止」「不当な客引行為等の禁止」「嫌がらせ行為の禁止」規定が新設、拡充されています。
条例の主な改正点は次のとおりです。
1 条例名を変更
条例の内容を端的に表し、かつ、わかりやすいものとするため、名称を
「石川県迷惑行為等防止条例」
に変更しました。
2 危険器具の携帯禁止(第2条関係)
正当な理由がないのに、鉄パイプや木刀、刃物等危険な器具を公衆に不安を覚えせる
ような方法で携帯する行為を禁止しています。
3 卑わいな行為等の禁止(第3条関係)
これまでの公共の場所・乗り物内での「痴漢行為」「のぞき見」「盗撮」「その他卑わ
いな言動」「透かし撮影」などの行為に加え、
3 卑わいな行為等の禁止(第3条関係)
これまでの公共の場所・乗り物内での「痴漢行為」「のぞき見」「盗撮」「その他卑わ
いな言動」「透かし撮影」などの行為に加え、
住居、浴場、便所、更衣室などにおける「のぞき見」「盗撮」
事務所、教室などの特定かつ多数の人が利用するような場 所における「盗撮」
を禁止しています。
を禁止しています。
4 不当な客引行為等の禁止等(第8条・第9条関係)
(1) 県下全域で禁止されている行為
〇 性風俗店、接待飲食店、深夜におけるマッサージ店を仮装した性風俗店等の引き
行為
〇 ホステス等の勧誘(スカウト)、いわゆる風俗案内所の利用者への勧誘行為
〇 性風俗店、接待飲食店等の誘引(ビラ配布、呼び込み)行為
〇 客引き等をさせる行為
(2) 公安委員会規則で定める「客引等防止重点地域」で禁止されている行為
〇 性風俗店、接待飲食店、深夜におけるマッサージ店を仮装した性風俗店等の客引
き、勧誘、誘引をする目的でうろつくなど客となる者を待つ行為
※ 公安委員会規則で定める「客引等防止重点地域」
(3) 公安委員会規則で定める「客引等防止重点地点」における客引行為等の自粛
片町スクランブル交差点を「客引等防止重点地点」に指定しています。
片町スクランブル交差点では、性風俗店、接待飲食店、深夜におけるマッサージ店
を仮装した性風俗店などによる客引き行為等は処罰の対象となることもちろんのこと、
居酒屋やカラオケ店などを営む方に対しても、迷惑となる客引き行為等の自粛を呼び
掛けています。
なお、公安委員会規則とは「石川県迷惑行為等防止条例施行規則」のことをいい、
「客引等防止重点地域」「客引等防止重点地点」の範囲を表した地図は、下記パンフレッ
ト「STOP!不当な客引行為」内に掲載してありますのでご確認ください。
5 嫌がらせ行為の禁止(第 12 条関係)
ストーカー規制法で規制していない、正当な理由がなく、特定の者に対し、反復して
つきまとい等の嫌がらせ行為を禁止しています。
《例》
〇 つきまとい、待ち伏せ、見張り、押し掛け
〇 面会等の義務のないことを要求
〇 著しく粗野又は乱暴な言動をする
〇 無言電話、連続して電子メール等を送信(Line、Facebook など含みます。)
〇 汚物など嫌悪の情を催させるものを送付
条例に関するお問い合わせ先 石川県警察本部 生活安全企画課 電話番号:076-225-0110 |
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