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やめよう不法投棄、野外焼却

やめよう、不法投棄、野外焼却 美しい環境を守りましょう!



汚された環境は、自然の力では、戻せません

廃棄物は、決められた方法によって処分しましょう。
処分場所以外の場所に廃棄物を投棄したり、野外で焼却することは、法律で禁止されています。

 
 

◎ 廃棄物の不法投棄及び野外焼却は処罰されます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条・第16条の2)
○ 事業活動に伴って生じた木くず、コンクリート破片、廃プラスチック等の産業廃棄物はもちろんのこと、日々の生活から出る一般廃棄物であっても廃棄物をみだりに捨てると厳しく処罰されます。罰則 5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)
○ 廃棄物の野外焼却(いわゆる野焼き)は、左義長・どんど焼き・農業者による稲わら等の焼却・たき火・キャンプファイヤー等の例外を除いて禁止されています。廃棄物を焼却するには、法令で定める構造基準を満たした焼却設備で処理基準に従って行う必要があります。(基準に満たない廃棄物焼却炉は使用禁止)罰則 5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)

 
 

≪廃棄物の不法投棄、焼却を見かけたら110番≫

  • 山林に木くず、コンクリート片等を捨てている。
  • 海岸で廃タイヤ等を焼却している。
  • 空地、農地に廃棄物が山積みされている。
  • 河川の水が変色し、油が浮いている。

 
 

≪廃棄物に関する情報・相談≫

  • 警察への情報・相談
  • 県庁への情報・相談(不法投棄110番)  県庁内廃棄物対策課 076-225-1474
  • 警察への情報メール:police@police.pref.ishikawa.lg.jp

 
 

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