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犯罪による収益の移転防止に関する法律について

宝石・貴金属を扱う古物商の皆さんへ
~犯罪収益移転防止法が施行されました~


「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」といいます。)」が、平成20年3月1日に施行されました。法の対象業者には、宝石・貴金属を扱う古物商が含まれます。
当該古物商が特定の取引を行う際は、相手方の身分確認やその確認記録及び取引記録の作成・保存等下記の義務が課せられます。

1  取引の相手方の本人確認義務
2  1の確認記録の作成・保存(7年間)義務
3  取引記録の作成・保存(7年間)義務
 1から3までの取引は、1度の取引が現金200万円を超える売買に限られます。
4  疑わしい取引の届出義務(取引額は関係なし)
法の概要、宝石・貴金属を扱う古物商の義務等については、
     『犯罪収益移転防止法における古物商の義務等ついて』を参照してください。

 
 

この係:石川県警察本部生活安全企画課営業係
     TEL 076-225-0110(内線 3043、3045)

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