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改正風営適正化法等が施行されました!
改正概要のうち、風俗営業者に関係するものをまとめました
1 営業開始時間の変更
営業開始時間は午前6時からになります。【改正前は日の出時から】
2 風俗営業の号の変更
法改正に伴う号の変更については、変更申請や許可証の書換は不要です。
許可証は、号の修正等をせず改正前の号のまま掲示してください。
3 ゲームセンターの年少者立入らせ規制の緩和
条例で16歳未満の年少者を18時以降に立ち入らせることを禁止しています。
平成28年6月23日からもこの規制は維持されますが、保護者同伴の場合に限り、
例外として16歳未満の年少者も22時前まで立ち入らせることが可能となりました。
保護者とは・・・
当県は条例(第9条第1項)で保護者を次のとおり定義しています。
「親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該16歳未満の者を現に監護するもの」
保護者については、年少者の生活全般にわたり、ある程度全人格的な監督・監護をしている
もので、一般的には16歳以上の兄姉や、親戚、友人の親等は「保護者」には当たりません。
4 深夜営業にかかる迷惑行為の防止
片町地区(片町1丁目、2丁目、木倉町)や祭礼等の期間に、
深夜(午前0時から1時)に営業する風俗営業者は、平成28年6月23日以降は
迷惑行為の防止が義務となります。(詳細はこちらをクリック)
特に、深夜の営業に関して苦情を受けた場合に作成する簿冊は、警察の立ち入り
の際に確認させていただく場合があります。
「苦情処理に関する帳簿(例)」
(Word形式 PDF形式)
※ 最終記載から3年間保存が必要です。
☆ 法令を遵守して、健全な営業を行いましょう !!